建物の「表示登記」の申請手続きもわたしたちの仕事です
建物の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合などにおける建物の表示の登記などを実施します。所有者にかわって「表示登記」の申請手続きをするのがわたしたち「土地家屋調査士」の仕事です。わたしたちが「建物」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。
建物登記の種類
建物表題登記
建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物を新築された方
- 建売住宅を購入したとき
建物表題変更登記
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
- 増築した場合
建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表題変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方など
建物登記のご相談におけるよくある質問
- 共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
- 通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
- 1階部分を私たちの所有に、2階部分を息子夫婦の所有に分けることはできますか?
- マンションのように1個の建物の各部分を別々に所有すること(区分所有と言います)は可能です。ただし建物についていくつかの要件が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。
- 家を新築したので登記したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
- まず、登記記録を作成するために、建物表題登記をすることになります。登記記録は、表題部、甲区、乙区に分かれており、この順番に作成されます。表題部を 登記するのが土地家屋調査士の業務で、甲区(所有権に関する登記)・乙区(所有権以外の登記)に関する登記は、司法書士の業務になります。建物表題登記が 完了し、所有権保存登記や担保権設定が必要であれば司法書士にしてもらうことになります。
- 建物を登記するには、なにか要件が必要なのでしょうか?
- 建物の認定基準には、
【1】土地の定着物であること。
【2】屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
【3】その目的とする用途に供し得る状態にあること。
【4】取引性を有すること。
この4つが主な基準となります。 ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。
建物登記のご相談における費用のご案内
下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。その他の業務に関しましても対応できますのでお電話や、お問い合せフォームなどよりご質問・お問い合わせください。
建物表題登記 | 87,000円~ |
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建物滅失登記 | 44,000円~ |
区分建物表題登記 | 個別相談による |
建物表題変更登記 | 70,000円~ |